イギリス学生ビジタービザ (SVV)

※ビザの規定やルールには変更がよくあります。こちらでの情報は最新のものではない場合も出てきますので、必ず最新の情報をUKBAのサイトで確認していただくか、弊社の方にお問い合わせください。

6ヵ月未満のイギリス留学をお考えの場合、基本的に日本国籍の方であれば、事前にビザの申請は必要ありません。

イギリスの各空港などで入国審査を受ける際に、学生ビジタービザの発給を受けます。

Student Visitor Visaという名前なのでSVVとも略されています。

よくこのSVVを観光で入ると誤解されている方もおられますが、観光はGeneral Visitorなので、同じビジターでもカテゴリーは異なります。

General Visitorは入国審査の時にスタンプだけ押されますが、学生ビジターの場合は、そのスタンプにVSTというメモ書きが書き加えられます。これが通常のビジターと学生ビジターを見分ける個所になっています。

学生ビジターで入国しなければ、イギリスの語学学校に入って授業を受けたりすることはできませんので、6ヵ月未満で語学留学をご検討の場合は、必ず事前に学校を決めて入国するようにしてください。一般的なビジター扱いで入国すると学校には通えません。

<学生ビジタービザの必要書類>
6ヵ月未満でイギリスの語学留学をご検討されている場合は、以下の書類が渡航までに必要となります。

  1. 学校を決め、学校から入学許可証をもらう
  2.  滞在先を決めてどこに滞在するかわかる滞在書類を準備する(お知り合い宅に滞在する場合は、その世帯主や管理人から滞在同意書を用意)
  3. 航空券は必ず往復で購入するか、少なくとも留学終了後イギリス出国が証明できるチケットを用意する
  4. 所持金も含め資金を証明できるようにしておく

上記の項目は渡航前までに必ず準備をしたうえで、語学留学に向け出発してください。

<学生ビジタービザの制約>
  • 学生ビジタービザでは、就労は一切認められておりません。そのため学生ビジタービザでイギリス国内で就労すると違法となります。無給のものでも認められていませんので、ご注意ください。
  • 有効期間は入国した日から6ヵ月間となりますが、審査官の判断によって、滞在期間に制限が加わる場合も稀にあります
  • 延長は認められていませんので、有効期限までに必ずイギリスを出国し、日本に帰国して別のビザを取得するなどしなければなりません
弊社ではこれまで事例はございませんが、ご相談ベースで、入国拒否に合われる方もいるようです。入国拒否の理由は、あくまで審査官の判断に基づくものなので、特定はできませんが、推定の範疇で申し上げると、 語学留学と見せかけて、滞在目的が違うところにある場合は入国拒否にあうケースがあるかと思われます。

<6ヵ月以上の滞在>
6ヵ月以上の場合は、事前に日本でビザの申請を行わなければなりません。留学関連では、長期学生ビジタービザ(ESVV)と学生ビザ(Tier4)の2種類あります。